
<当事務所が併設する労働保険事務組合の名称です>

労働保険事務組合(以下「事務組合」といいます。)とは、事業主から委託を受けて労働保険の保険料の申告・納付等の労働保険事務を行うことについて厚生労働大臣の認可を受けた団体等をいいます。


通常、経営者の方、家族従事者等は労働者とは扱われない為、労災保険に加入することができません。
事務組合に事務処理を委託することにより、労災に特別に加入することができ、労災保険の補償を受けることができます。

通常、労働保険料が一定額以上でなければ、一回で労働保険料を納付しなければなりません。
事務組合に委託することにより、労働保険料の金額にかかわらず3期に分けて納付することができるようになります。
